暮らしの知恵
6月から改正された道路交通法。自転車に関する改正ポイントは「3年以内に2回以上、取り締まりを受けたり、事故を起こして送致されたりした場合、運転者に講習が義務づけられる」というもの。講習は3時間で手数料は5700円。3カ月以内に受講しないと5万円以下の罰金が科せられます。
法律が厳しくなったことで、急に「私って自転車のルールを守れているかしら...」と不安になった人も多いのでは? そこで、警視庁交通部管理官の藤本裕行さんに自転車のルールについて、ママたちが間違いがちな3つの疑問に答えていただきました。
【疑問1】「歩いている人が歩道をふさいでいる時、ベルを鳴らしてもいいの?」
歩道を歩いているとベルをチリンチリン鳴らしてくる人が多いですが、実はこれはNG行為!
「歩行者が邪魔だからといって自転車の警音器(ベル)を鳴らすのは違反になるので注意してください。警音器は、見通しのきかない交差点を通行するときなど、鳴らしていい場合が法律で定められています」とのこと。気をつけなくては!
では、「ちょっとすみません!」と声をかけるのは?
「警音器を鳴らすこと自体がダメであって、声かけは違反にはなりません」。ただし、「歩道はあくまでも歩行者優先です。歩行者の横を通るときは十分に注意し、特に狭い歩道では自転車を降りて通行してください」と教えてくださいました。なるほど〜、これならお互いに気持ちよく通行できそうですね。
【疑問2】「自転車って必ず車道を走らなければいけないの?」
自転車は車道を走らないといけないことは知っているけど、「車がビュンビュン走る道を、こどもを乗せて走るのは怖い!」と思っているママも多いはず。
「法律上、自転車は車道を走行するのが原則です。ただ、絶対に車道を走らないとダメというわけではなく、自転車通行可の標識がある場合や交通の状況からやむを得ない場合は歩道を通ってかまいません」と藤本さん。
"必ず"ってわけではないんですね、よかった〜。
「ただし、歩道を走行するときは歩行者の妨害にならないよう、すぐに止まれるような速さで徐行運転をして、歩道の中央より車道寄りを通ってください」とのことです。常に"歩道は歩行者のもの"ということを心に留めておかないといけないですね。
【疑問3】「傘を差しながら、自転車に乗ってもいいの?」
雨の日によく見かける、傘を差しながらの片手運転。こちらももちろん違反になります。道路交通法の"運転者の遵守事項"によって、傘を差し片手で運転するという行為が禁止されているから。
また、最近では傘を固定している自転車をよく見かけますが、こちらはどうなんでしょうか?
「積載制限違反に該当しますのでダメです」とのこと。えーっ、便利そうだから買おうと思っていたのに...。雨の日は、雨カッパを使用するのが一番いいですね!
●警視庁のホームページ自転車のルールを親子で楽しくおさらい!
自転車のルールについて改めて知ることが多く、まだまだ知らないことや勘違いしていることがありそう...。車を運転する人は教習所でルールを学びますが、自転車を運転する人はどこでルールを学べばいいのでしょうか?
「自治体や警察署が開催する交通安全教室に参加するほか、警視庁のホームページにある、『自転車の交通事故防止』で自転車のルールを学ぶことができますよ」と藤本さん。
なかでも「PC・スマホ版けいしちょう自転車安全教室」はオススメです。「自転車適性検査」では簡単なテストを受けることで、自分の性格とその性格が起こしがちなマナー違反や事故を知ることができます。また、「自転車の安全な乗り方」は自転車のルールに関する出題が10問あり、○×で答えるというもの。ピーポくんがナビゲーターということもあり、親子で楽しくルールを学ぶことができるので、ぜひこどもと一緒に挑戦してみてくださいね。
自転車は免許がなくても運転できる車両。そのため、体系的に交通安全教育を受ける機会がありません。今回の法改正で講習制度が導入されたのもそういった背景があり、交通ルールの徹底を図る狙いがあるそうです。
「ハンドルを握る以上、車を運転するときと同じ気持ちで自転車に乗ってもらいたいですね」と藤本さんは話していました。
違反かどうかということより、自分とこどもの安全のためにルールを守って自転車に乗ることが大切なのだと実感しました!
photo:中川正子
監修:警視庁交通部管理官・藤本裕行警視
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